髙橋司法書士事務所
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相続について

相続の主な流れ
遺産相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利、義務を、法律や遺言に基づいて相続人が引き継ぐ手続きのことを指します。日本の遺産相続制度は民法に基づいており、遺産相続の主な流れや手続きは以下の通りです。
1,
相続人調査と戸籍収集
相続人を確定するために、亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本や除籍謄本、相続人の戸籍などを収集し、相続人を法的に特定します。これにより、正しい相続人が誰かを確定し、法定相続分を計算できるようになります。
2,
相続財産の調査・評価
被相続人の財産を調査し、不動産の評価を行います。これにより、相続財産の全体像を把握し、相続人が適切に分割できるよう支援します。
3,
遺言書の検認申立て
被相続人が遺言書を残していた場合、その遺言書が有効であるかどうかの検認手続きを家庭裁判所で行う必要があります。当事務所ではこの検認申立てのサポートや手続きを代行することが可能です。
4,
相続放棄の申立て
相続を受けたくない場合、相続人は「相続放棄」の手続きを家庭裁判所に申請することができます。当事務所では、この手続きのサポートや申立てに必要な書類の作成を行います。
5,
遺産分割協議書の作成
相続人が遺産をどのように分割するかを決定する「遺産分割協議」が必要な場合があります。この協議に基づく「遺産分割協議書」を司法書士が作成し、正式な文書としてまとめることができます。この書類は、銀行や法務局などで相続手続きを進める際に必要です。
6,
相続登記の手続き
相続により取得した不動産について、所有者の名義を変更する手続き(相続登記)を行います。不動産を相続した場合、速やかに被相続人の名義から相続人の名義に変更することが必要で、当事務所ではこの手続きを代理で行うことが可能です。
よくあるご質問
相続についてのご相談でよくあるご質問をまとめました。参考になさってください。
Q.
不動産を相続するにはどうしたらよいですか?
A.
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、不動産の名義人が亡くなりその不動産を相続する場合には、不動産の名義変更登記が必須になりました。自動的に名義が変更されるわけではありませんので手続が必要です。
登記変更手続きは複雑ですが、早く手続きをすれば費用も余計な手間もかからずに済みます。当事 務所にぜひご相談ください。
Q.
相続手続・名義変更をしなかったらどうなりますか?
A.
遺産相続手続には期限はありませんが、期限がないからと放っておくと様々な問題が発生します。
例えば、
●建物の建て直しや、土地や建物の売買などの他の登記ができなくなる
●遺産分割協議が決まっても、相続人以外に所有権を主張できない
●不動産売買(名義変更)ができなくなる。(ただし、相続の名義変更を前提としていれば可能)
●お金を借りる際(借金)、不動産を担保にお金を銀行から借りるための抵当権設定登記ができなくなる
など数多くのデメリットがありますので、早めの手続きをお勧めします。
Q.
借金があるようなので、相続したくないのですが…
A.
財産を相続するかしないかについては各相続人が自由に選ぶことが可能です。遺産相続しないことを相続放棄といい、借金などのマイナスの財産が多い場合は相続放棄を選択される方も多くいらっしゃいます。相続放棄には期限があり、相続発生から3ヶ月以内となっていますので早めの手続きが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
